【343】 地方裁判所による歪んだ判決(2014年8月20日) (兵庫県 会社員)
今年の5月、福井地裁が「大飯原発(3、4号機)の再稼働を認めない」という判決を出したことについてお伺いします。原発差し止め訴訟では、過去に一度、2006年に金沢地裁が北陸電力志賀原発2号機の運転停止を命じた判決を出したことがありましたが(後に名古屋高裁金沢支部で逆転判決が出て確定)、私の疑問は、その判決結果もさることながら、原発という国のエネルギー政策の根幹に関わることについて、一地方裁判所が判決を出していいのか? という点にあります。以前のQ&Aで「国のエネルギー政策である原発の稼働について、一地方自治体の長(原発設置県の県知事)に権限を持たせているのは大きな瑕疵だ」という話がありましたが、この「一地方裁判所が国の重要政策に判決を出す」というのもそれと同じ構図ではないでしょうか。そう考えると、原発の稼働に関するイシューは、本来、地方裁判所で扱うべきではないものだと思うのですが、いかがでしょうか。都村さんのお考えをお聞かせください。
「このコラムの見出しは以下の通りです(全文:約 11500 字)」